凍結により水道管が破裂し、修理が必要になった場合、補償の対象になりますか?

止水栓を基点とした借用戸室側のご入居者(被保険者)管理下にある水道管、蛇口、給湯器、電気温水器、バランス釜、家主設置の水道メーターまでが補償の対象となります。

解氷は止水栓から蛇口までが補償の対象となります。

水道局管轄のメーターは補償の対象にはなりません。

解氷作業を伴わない(凍結解消時の)出張費用は補償の対象にはなりません。

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