賃貸向け保険

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家財(主契約) ― まさかの災害にあったとき、あなたの家財の損害を補償する

大切な家財が火災や破裂・爆発、水濡れ、盗難などで損害を受けたときに保険金をお支払いします。

  • 火事
  • 水濡れ
  • 浸水
  • 台風
  • 盗難
補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
家財 保険金をお支払いする主な場合 次のような事故によって家財に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。
  • 火災(火災の消火活動による水濡れの損害を含みます。)
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災、ひょう災、雪災
  • 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
  • 給排水設備に生じた事故または借用戸室以外の戸室で生じた事故にともなう漏水、放水または溢水による水濡れ
  • 騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
  • 雨漏り
  • 盗難による盗取、損壊または汚損(1回の事故につき、保険金額の20%または100万円のいずれか低い額を限度)
  • 通貨の盗難(1回の事故につき、20万円を限度)
  • 預貯金の盗難(預貯金口座から現金が引き出された場合、1回の事故につき、200万円または保険金額のいずれか低い額を限度)
  • 水災(借用戸室が床上浸水となった場合、損害額の70%。ただし、保険金額の70%限度。)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者・被保険者の故意、重大な過失、法令違反
  • 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超える物の損害
  • 通貨、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手その他これらに類する物の損害
  • 借用戸室外にある間に生じた事故による損害
  • 自然の消耗や電気器具などの故障
  • 地震、噴火、津波を原因とする損害

修理費用(主契約)

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
修理費用 保険金をお支払いする主な場合 次の事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用を保険金としてお支払いします。
  • 火災、破裂、爆発などおよび盗難により借用戸室に生じた損害(1回の事故につき、100万円を限度)
  • 凍結により専用水道管に損害が生じた場合の専用水道管の修理費用・解氷費用(1回の事故につき、10万円を限度)
偶然かつ突発的な事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用を保険金としてお支払いします。
  • ガラスに損害が生じた場合の修理費用(1回の事故につき、10万円を限度)
  • 鍵・シリンダーに損害が生じた場合の修理費用(1回の事故につき、5万円を限度)※1保険期間中1回限りとなります。
  • 借用戸室内の洗面台に損害が生じた場合の修理費用(1回の事故につき、100万円を限度)
  • 借用戸室内の浴槽に損害が生じた場合の修理費用(1回の事故につき、100万円を限度)
  • 借用戸室内の便器・便座・便蓋に損害が生じた場合の修理費用(1回の事故につき、100万円を限度)
  • その他の事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用(コースごとに限度額あり)
  • 電気的または機械的事故により特定付属設備に損害が生じた場合の修理費用(コースごとに限度額あり)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部に関わる損害
  • 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣根、給水塔等の建物の共有部に関わる損害
  • パッキングのみに生じた損害
  • 鍵自体の紛失および損耗などに関する損害

保険金支払の事例

  • 熱割れによりガラスが割れた。

    ガラス交換費用

    ¥ 30,000

  • 玄関ドアのシリンダーに異物を詰められた。

    シリンダー交換費用

    ¥ 20,000

  • 専用水道管が凍結により破裂した。

    水道管修理費用

    ¥ 80,000

  • 化粧ビンを落としてしまい、洗面台が破損した。

    洗面台交換費用

    ¥ 50,000

  • 掃除中に転倒し、誤って浴槽を破損させてしまった。

    浴槽修理費用

    ¥ 150,000

  • トイレ内で転倒し、誤って便座を破損させた。

    便座交換費用

    ¥ 30,000

賃貸住宅総合賠償責任特約2017 ― さまざまなリスクからあなたを守る

借家人賠償責任保険金

火災、破裂・爆発などで借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
借家人賠償責任保険金 保険金をお支払いする主な場合 次の事故により借用戸室に損害を与え、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 借用戸室で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ
  • 被保険者の死亡※1保険期間中1回限りとなります。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者、被保険者の故意による損害
  • 左記以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合
  • 建物の瑕疵(かし)によって生じた損害

個人賠償責任保険金

被保険者が下表に記載するいずれかの法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。(ご注意)自転車事故などによる損害賠償責任は補償されません。

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
個人賠償責任保険金 保険金をお支払いする主な場合 被保険者が次のいずれかの法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
  • 借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者がその他人に対して負担する法律上の損害賠償責任
  • 借用戸室の属する建物の敷地内における被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による借用戸室の属する建物の損壊について、被保険者が借用戸室の属する建物の所有者に対して負担する法律上の損害賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者、被保険者の故意による損害
  • 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
  • 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理している財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任

費用 ― 災害時の思わぬ出費をカバーする

失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発を借用戸室から発生させ、損害が生じた戸室または建物に入居する第三者の所有する動産に損害を与えた場合の見舞金などの費用に対して保険金をお支払いします。
残存物取片付費用保険金
損害を受けた保険の目的の残存物の取り片づけに必要な費用に対して保険金をお支払いします。
修理費用保険金
所定の事故により借用戸室に損害が生じた場合に、被保険者が貸主との契約に基づき負担した修理費用に対して保険金をお支払いします。
損害防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発による事故で使用した消火器の薬剤など、損害の発生および拡大の防止のために有益な費用に対して保険金をお支払いします。
被災転居費用保険金
損害保険金または水害保険金が支払われ、かつ、借用戸室が半損以上となった場合に、転居のために新たに賃貸住宅を賃借する費用に対して保険金をお支払いします。
盗難転居費用保険金
借用戸室内への不法侵入があり、かつ、盗難保険金が支払われる場合に、転居のために新たに賃貸住宅を賃借する費用に対して保険金をお支払いします。
臨時宿泊費用保険金
火災、盗難、水災などの事故による飲用水、電気またはガスの供給停止などの結果、借用戸室に居住できなくなった場合の臨時宿泊費用に対して保険金をお支払いします。
再発防止費用保険金
損害保険金または凍結した水道管の修理費用保険金が支払われる場合に、その事故の再発を防止するために必要かつ有益な費用に対して保険金をお支払いします。

家財簡易評価表

世帯主の年齢 25歳前後 30歳前後 35歳前後 40歳前後 45歳前後 50歳前後
家族構成
独身 350万円 350万円 450万円 450万円 550万円 550万円
夫婦のみ 500万円 600万円 800万円 1,000万円 1,150万円 1,300万円
夫婦・子供1人 595万円 695万円 895万円 1,095万円 1,245万円 1,395万円
夫婦・子供2人 690万円 790万円 990万円 1,190万円 1,340万円 1,490万円
  • 世帯主(生計の中心となる者)の年齢・家族構成より、上表の世帯主の年齢(横列)と家族構成(縦列)の交差するところを当該世帯の標準再調達価額とします。
  • 上表にない家族構成の場合は、世帯主夫婦の再調達価額に他の家族の再調達価額(大人140万円、子供95万円を加算します。なお、「大人」とは満18歳以上の者をいい、「子供」とは満18歳未満の者をいいます。)
  • 上記の手順により算出したものは再調達価額の目安になるものであり、実態に則し、総合的に判断し、必要な場合は「±20%以内」で調整するものとします。
  • 専有面積が33㎡前後のマンションまたは小住宅については、算出した再調達価額を実態に則し、60%相当額とすることができるものとします。
  • 上表の再調達価額には貴金属・時計・宝玉・宝石およびこれらに類する物ならびに書画骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものは含みません。

※上記内容は、あくまで参考資料であり、契約時には適切な金額の設定を行ってください。

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※ご契約申込日が2017年8月1日以降のお客様および当該契約を継続して更新されているお客様

よくあるご質問

Q.保険料控除証明書は発行されますか?
A.発行されません。
当社保険は保険料控除の対象となりません。
Q.数か月単位での契約はできますか?
A.できません。
当社取り扱いの保険期間は1年または2年契約のみとなります。
※保険が不要になった場合(転居など)はご解約をしていただきますと未経過残月数により返戻金をお支払いいたします。
Q.保険証券(更新証)はいつ頃届きますか?
A.①保険証券または保険開始のご案内はがき(新規)は、保険開始日以降約1か月ほどでお届け予定となります。
②更新証または保険開始のご案内はがき(更新):保険料入金日以降約1週間ほどでお届け予定となります。
※保険開始のご案内はがきはeco証券(証券レス方式)に同意いただいたお客様へお届けしています。

万一、保険開始日から3か月を超えて届かない場合は、ご契約の状態を確認させていただきますのでカスタマーセンターまでお問い合わせください。
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.この保険に絶対加入しなくてはいけないのですか?
A.当社保険は強制加入ではありません。
ただし、賃貸借契約上火災保険に加入することが条件となっている場合があるため管理会社(家主)にご確認・ご相談ください。
Q.証券を紛失してしまったのですが、再発行してもらえるのですか? また、料金は掛かりますか?
A.再発行できます。
カスタマーセンターへお問い合わせください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

※再発行についての料金は掛かりません。
Q.eco証券(証券レス方式)で契約していたけど、証券が必要になったので発行してもらえますか? また、料金は掛かりますか?
A.発行できます。
ご契約状態によって手続き方法が異なりますので、カスタマーセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

※証券発行についての料金は掛かりません。
Q.保険契約者と被保険者が違う場合・法人契約の場合、保険証券は誰宛に届きますか?
A.保険契約者住所宛にご送付させていただきます。

※eco証券(証券レス方式)のはがき宛先も同じ。
Q.保険証券(更新証)が届かないけど、保険は成立していますか?
A.ご契約状態の確認をさせていただきますのでカスタマーセンターへお問い合わせください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

ご契約が成立している方に関しましては、保険証券の発行は保険開始日以降となります。
お手元に届いていない場合でも保険契約は有効に成立していますのでご安心ください。
※eco証券(証券レス方式)のお客様は、マイページより契約内容がご確認いただけます。
Q.更新案内のはがきが届いたけど、更新手続きはどうしたらいいですか?
A.今回は満期日のお知らせのみとなります。
更新手続きに関しては取扱代理店より別途ご案内させていただきます。
万一、満期日が近づいても案内が届かない場合は、お手数ですが取扱代理店にお問い合わせください。
なお、前回の保険料をクレジットカードでお支払いいただいた方は自動更新となります。
お客様からの特段のお申出がない場合には、補償内容・保険金額・保険料ともにはがき表面の記載と同じ内容での契約更新となり、保険料はご登録のクレジットカードに請求いたします。
Q.更新時にコース変更したい場合、どうしたらいいですか?
A.ご希望のコースで新規での申し込みが必要となります。
新規契約の窓口は初回契約手続きをいただきました取扱代理店となります。
お手数ですが取扱代理店にお問い合わせください。
Q.更新用コンビニ払込用紙に署名や住所の記入は必要ですか?
A.払込用紙への、記入は必要ありません。
返送が必要な保険契約申込書は、意向把握欄へのチェックと保険契約者捺印欄にご捺印が必要です。
Q.マンションの管理会社が変わった場合、どうしたらいいですか?
A.特にお手続きをいただく必要はございません。
管理会社と保険代理店は異なるため管理会社の変更にともなう保険代理店の変更はございません。
Q.コンビニエンスストア払込票の支払期限、ウェブ更新の手続き期限が過ぎた場合は、どうしたらいいですか?
A.どちらも満期日が属する月の翌月末までは、お支払いおよびお手続きが可能です。
その期日を過ぎている場合は、取扱代理店へお問い合わせください。
ご不明な場合は、カスタマ―センターへお問い合わせください。
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.契約物件を引っ越す場合どうしたらいいですか?
A.解約もしくは住所変更のお手続きが必要となります。
ご解約をしていただきますと未経過残月数により返戻金をお支払いいたします。
また、転居先が賃貸物件であれば住所変更を行い、保険契約を継続していただくことも可能です。
お手続きに関しましては異動解約センターまでご連絡ください。(解約はインターネットでも申請受付をしております。)
異動解約センター 0120-071-161
解約書類の請求 https://www.n-ssi.co.jp/form/kazai/cancellation/
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.マンション(一戸建て)を購入した場合、保険を継続できますか?
A.ご継続いただくことはできません。
当社取扱商品は賃貸物件を対象とした保険のため、賃貸契約の終了日をもってご解約手続きをお取りください。
ご購入後の保険はご自身でお手配ください。
Q.入居者に変更がある場合どうしたらいいですか?(例)入居者が増えた(減った)・改姓した
A.異動解約センターにご連絡いただき変更手続きをお取りください。
異動解約センター 0120-071-161
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.登録内容の変更をすると料金は掛かりますか?
A.掛かりません。
Q.法人契約で入居者に変更がある場合、必ず入居者個人名の登録が必要ですか?
A.必要です。
ただし、保険契約者が法人または個人事業主の場合「法人等契約の被保険者に関する特約」が付帯されていれば入居者個人名の登録は不要です。

※「法人等契約の被保険者に関する特約」は、対象物件に居住する法人の従業員等を無記名の被保険者として申し込む特約です。
なお、対象物件に被保険者と同居する方も、この特約の被保険者に含まれます。
Q.解約時の返戻金振込指定口座は誰の名義でもいいですか?
A.所定の書類に保険契約者の署名・捺印をいただければ返金先口座はどなた様名義でも結構です。
Q.解約返戻金はいつ振り込みされますか?
A.当社に解約関係書類が不備なく到着後1週間以内のご返金となります。
Q.解約受付は以前に連絡をしているが、解約書類を提出するのを忘れてしまいまだ手元に持っています、今から送付しても間に合いますか?
A.間に合います。
ただし、ご解約手続きには期限がございますので、下記期間内にご提出ください。
期間を超えますと書類をご返送いただいても申出を受理できませんのでご注意ください。

●保険開始日が2010年4月1日以前の方:解約日から2年間
●保険開始日が2010年4月1日以降の方:解約日から3年間
Q.解約手続きが完了したら返戻金明細などの通知は届きますか?
A.基本的にはお送りしておりません。
ご解約の場合は、返戻金の振込をもってご請求を完了したものとみなします。
(必要な場合は簡易的なものになりますが対応させていただきます。カスタマーセンターまでご連絡ください。)
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.何者かに玄関錠の鍵穴に異物を詰められ損壊した場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象になります。
ただし、保険期間中一回限りの補償となります。
Q.窓ガラスに『熱割れ』による亀裂が生じた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象になります。
回数制限はありません。
Q.空き巣に入られ家財の盗難被害はないが、ガラスを割られた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
ただし、警察へ盗難届出が必要となります。
なお、盗難被害でドアや鍵が破壊された場合も補償の対象となります。
Q.車で事故を起こしてしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
車両の使用または管理に起因する損害賠償責任は対象にはなりません。
Q.自転車に乗っていて通行人にぶつかり、怪我をさせてしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
日常生活における自転車事故による第三者への損害賠償(怪我・財物の破損など)は補償の対象にはなりません。
Q.豪雨時に雨樋に異物が詰まったため雨水が室内に溢れ家財に被害が出てしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
給排水設備に生じた事故は補償の対象です。
Q.雨漏りが発生し、家財に被害が出てしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
雨が意図しない箇所から借用戸室内部に侵入・浸水した場合は雨漏り事故となるため補償の対象となります。
ただし、借用戸室の開口部などから吹き込み、浸み込み、漏入した場合は対象にはなりません。
Q.結露で壁紙が剥がれ、壁にカビができた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
Q.駐輪場に置いていた自転車または原動機付自転車が盗難にあった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
お住まいのマンション(アパート)指定の駐輪場に置いていた自転車または原動機付自転車は補償の対象となります。
Q.家具を移動した際に室内の壁紙を破損させた場合は補償の対象になりますか?
A.補償の対象になります。
ただし、故意に破損させた場合や、借用戸室の機能に支障のない破損の場合は対象になりません。
Q.申込をキャンセルしたいのですが、どうすれば良いですか。
A.始期日前、または未入居でしたらキャンセル可能です。お申し込みをされた取扱代理店へお問い合わせください。
Q.ウェブ申込からログインをしようとしたが、ログイン有効期限が切れてしまいました。
A.保険開始日を過ぎるとログインが出来なくなります。お申し込みをされた取扱代理店へお問い合わせください。

2020-125-02

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