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家財(主契約) ― まさかの災害にあったとき、あなたの家財の損害を補償する

大切な家財が火災や破裂・爆発、水濡れ、盗難などで損害を受けた時に保険金をお支払いします。

  • 火事
  • 水濡れ
  • 浸水
  • 台風
  • 盗難
補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
家財 保険金をお支払いする主な場合 次のような事故によって家財に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。
  • 火災(消火活動による水濡れを含みます。)、破裂・爆発
  • 落雷
  • 風災(台風・せん風・暴風)、ひょう災、雪災
  • 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
  • 給排水設備に生じた事故または借用戸室以外の戸室で生じた事故による水濡れ
  • 騒じょうおよびこれらに類似の集団行動に伴う暴力行為
  • 家財の盗取、損壊または汚損(1個または1組ごとに30万円を限度として、かつ、1回の事故につき100万円または保険金額のいずれか低い額を限度)
  • 現金・預貯金証書の盗難〈通貨は1回の事故につき20万円を限度〉預貯金証書が盗難に遭い預貯金口座から現金が引き出された場合、1回の事故につき200万円を限度
  • 水災(借用戸室が床上浸水となった場合、損害額の70%)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者・被保険者の故意、重大な過失、法令違反
  • 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物ならびに書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものの損害
  • 通貨・預貯金証書・有価証券・印紙・切手その他これらに類するものの損害
  • 家財が借用戸室外にある間に生じた損害
  • 雨漏りによる損害
  • 家財の自然の消耗や電気器具などの故障
  • 地震・噴火・津波を直接の原因とする家財の損害

賃貸入居者総合賠償責任特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

借家人賠償責任保険金

火災、破裂・爆発などで、借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
借家人賠償責任保険金 保険金をお支払いする主な場合 次のような事故によって借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします。
  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 借用戸室で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • 借用戸室が、火災、破裂・爆発および借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合
  • 建物の瑕疵(かし)によって生じた損害

個人賠償責任保険金

日常生活(業務中を除く)で、偶然な事故により誤って他人にケガをさせ、または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
個人賠償責任保険金 保険金をお支払いする主な場合 国内の日常生活において生じた偶然の事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。
  • 階下に水漏れ損害を与えた
  • 買い物中に商品を壊した
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • 被保険者の職務遂行に起因する事故による損害賠償責任
  • 被保険者と同居の親族および同居人に対する損害賠償責任
  • 被保険者が使用・管理している物の損壊で、その物の正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
  • 暴行・殴打に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

ストーカー対応費用担保特約

警察などにストーカー行為の申し出などを行い受理された場合に、安全または平穏を守ることを目的として支出した費用について保険金をお支払いします。

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
ストーカー対応費用担保特約 保険金をお支払いする主な場合 ストーカーの被害から守るために要した対策費用などをお支払いします。 (ストーカー等の規制などに関する法律「平成12年法律第81号」に基づくものです。)
  • ストーカー行為などを証明するため、または防止するための機器の購入費用など
  • 弁護士へ支払った相談料
  • ほかの住宅へ移転するために支払った仲介手数料・礼金・家財等の移送費
  • ストーカー行為などから被保険者を守るために負担した必要かつ有益な費用
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者・被保険者・その他代理人の故意
  • 被保険者がストーカー行為を指図し、そそのかし、助け、容認したりした場合
  • 被保険者が過度の暴力や脅迫、重大な侮辱などでストーカー行為などを誘発した場合
  • 責任開始日の30日後より前にストーカー行為などが始まっていた場合

費用 ― 災害時の、思わぬ出費をカバーする

災害見舞保険金
保険の目的が損害を受けたために支出を余儀なくされた費用、損害が生じる前の生活状態に復旧するために生じた費用に対して保険金をお支払いします。
失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発を借用戸室から発生させ、損害が生じた戸室または建物に入居する第三者の所有する動産に損害を与えた場合の見舞金などの費用に対して費用保険金をお支払いします。
残存物取片付費用保険金
損害を受けた保険の目的の残存物の取り片づけに必要な費用に対して費用保険金をお支払いします。
修理費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、落下、飛来、衝突、倒壊、騒じょう、水濡れまたは盗難により借用戸室に損害が生じた場合や凍結により専用水道管に損害が生じた場合で、被保険者が賃貸借契約に基づき、自己の費用で修理した場合に支出した費用に対して費用保険金をお支払いします。
損害防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発による事故で使用した消火器の薬剤など、損害の発生および拡大の防止に有益な費用に対して費用保険金をお支払いします。

仮住まい手配費用保険金
損害保険金、盗難保険金、水害保険金が支払われ、かつ、借用戸室が半損以上となった場合に臨時に賃貸住宅を賃借する費用に対して費用保険金をお支払いします。

家財簡易評価表

世帯主の年齢 25歳前後 30歳前後 35歳前後 40歳前後 45歳前後 50歳前後
家族構成
独身 350万円 350万円 450万円 450万円 550万円 550万円
夫婦のみ 500万円 600万円 800万円 1,000万円 1,150万円 1,300万円
夫婦・子供1人 595万円 695万円 895万円 1,095万円 1,245万円 1,395万円
夫婦・子供2人 690万円 790万円 990万円 1,190万円 1,340万円 1,490万円
  • 世帯主(生計の中心となる者)の年齢・家族構成より、上表の世帯主の年齢(横列)と家族構成(縦列)の交差するところを当該世帯の標準再調達価額とします。
  • 上表にない家族構成の場合は、世帯主夫婦の再調達価額に他の家族の再調達価額(大人140万円、子供95万円を加算します。なお、「大人」とは満18歳以上の者をいい、「子供」とは満18歳未満の者をいいます。)
  • 上記の手順により算出したものは再調達価額の目安になるものであり、実態に則し、総合的に判断し、必要な場合は「±20%以内」で調整するものとします。
  • 専有面積が33㎡前後のマンションまたは小住宅については、算出した再調達価額を実態に則し、60%相当額とすることができるものとします。
  • 上表の再調達価額には貴金属・時計・宝玉・宝石およびこれらに類する物ならびに書画骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものは含みません。

※上記内容は、あくまで参考資料であり、契約時には適切な金額の設定を行ってください。

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詳しい情報はこちら

※ご契約申込日が2012年9月30日以前のお客様および当該契約を継続して更新されているお客様
(新規ご契約の受付は終了しております。)

よくあるご質問

Q.保険料控除証明書は発行されますか?
A.発行されません。
当社保険は保険料控除の対象となりません。
Q.数か月単位(月割)での契約はできますか?
A.できません。
当社取り扱いの保険期間は1年または2年契約のみとなります。
※保険が不要になった場合(転居など)はご解約をしていただきますと未経過残月数により返戻金をお支払いいたします。
Q.保険証券(更新証)はいつ頃届きますか?
A.①保険証券:保険開始日以降1か月ほどでお届け予定となります。

②保険開始のご案内はがき(新規):保険開始日以降1か月ほどでお届け予定となります。
※eco証券(証券レス方式)のお客様にお届けしています。

③更新証:保険料入金日以降1か月ほどでお届け予定となります。

④保険開始のご案内はがき(更新):保険料入金日以降1か月ほどでお届け予定となります。
※eco証券(証券レス方式)のお客様にお届けしています。

万一、保険開始日から3か月を超えて届かない場合は、ご契約の状態を確認させていただきますのでカスタマーセンターまでお問い合わせください。
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.この保険に絶対加入しなくてはいけないのですか?
A.当社保険は強制加入ではありません。
ただし、賃貸契約上火災保険に加入することが条件となっている場合があるため管理会社(家主)にご確認・ご相談ください。
Q.証券を紛失してしまったのですが、再発行してもらえるのですか? また、料金は掛かりますか?
A.再発行できます。
カスタマーセンターへお問い合わせください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

※再発行についての料金は掛かりません。
Q.eco証券(証券レス方式)で契約していたけど、証券が必要になったので発行してもらえますか? また、料金は掛かりますか?
A.発行できます。
ご契約状態によって手続き方法が異なりますので、カスタマーセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

※証券発行についての料金は掛かりません。
Q.契約者と被保険者が違う場合・法人契約の場合、保険証券は誰宛に届きますか?
A.契約者住所宛にご送付させていただきます。

※eco証券(証券レス方式)のはがき宛先も同じ。
Q.保険証券(更新証)が届かないけど、保険は成立していますか?
A.ご契約状態の確認をさせていただきますのでカスタマーセンターへお問い合わせください。

カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)

ご契約が成立している方に関しましては、保険証券の発行は保険開始日以降となります。
お手元に届いていない場合でも保険契約は有効に成立していますのでご安心ください。
※eco証券(証券レス方式)のお客様は、マイページより契約内容がご確認いただけます。
Q.更新案内のはがきが届いたけど、更新手続きはどうしたらいいですか?
A.今回は満期日のお知らせのみとなります。
更新手続きに関しては取扱代理店より別途ご案内させていただきます。
万一、満期日が近づいても案内が届かない場合は、お手数ですが取扱代理店にお問い合わせください。
Q.更新時にコース変更したい場合、どうしたらいいですか?
A.ご希望のコースで新規での申し込みが必要となります。
新規契約の窓口が初回契約手続きをいただきました取扱代理店となります。
お手数ですが取扱代理店にお問い合わせください。
Q.更新用コンビニ払込用紙に署名や住所の記入は必要ですか?
A.払込用紙への、記入は必要ありませんが、申込書の意向把握チェック欄へのチェックと署名欄へのご署名は必要です。
Q.マンションの管理会社が変わった場合、どうしたらいいですか?
A.特にお手続きをいただく必要はございません。
管理会社と保険代理店は異なるため管理会社の変更にともなう保険代理店の変更はございません。
Q.更新用コンビニ用紙の支払期限を過ぎてしまっている場合、どうしたらいいですか?
A.満期日が属する月の翌月末日までには、ご使用いただけます。
その期日を経過している場合は、お手続き方法が異なりますので、お手数ですが、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.契約物件を引っ越す場合どうしたらいいですか?
A.解約もしくは住所変更のお手続きが必要となります。
ご解約をしていただきますと未経過残月数により返戻金をお支払いいたします。
また、転居先が賃貸物件であれば住所変更を行い、保険契約を継続していただくことも可能です。
お手続きに関しましては異動解約センターまでご連絡ください。(解約はインターネットでも申請受付をしております。)
異動解約センター 0120-071-161
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.マンション(一戸建て)を購入した場合、保険を継続できますか?
A.ご継続いただくことはできません。
当社取扱商品は賃貸物件を対象とした保険のため、賃貸契約の終了日をもってご解約手続きをお取りください。
ご購入後の保険はご自身でお手配ください。
Q.入居者に変更がある場合どうしたらいいですか?(例)入居者が増えた(減った)・改姓した
A.異動解約センターにご連絡いただき変更手続きをお取りください。
異動解約センター 0120-071-161
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.登録内容の変更をすると料金は掛かりますか?
A.掛かりません。
Q.法人契約で入居者に変更がある場合、必ず入居者個人名の登録が必要ですか?
A.必要です。
ただし、契約者が法人または個人事業主の場合「法人特約」が付帯されていれば入居者個人名の登録は不要です。

※「法人特約」付帯の場合被保険者の範囲は役員および従業員の方のみとなります。
※ご家族やご友人などと複数で入居される場合は入居者全員の登録が必要となるため「法人特約」を付帯することはできません。
Q.解約時の返戻金振込指定口座は誰の名義でもいいですか?
A.所定の書類に契約者の署名・捺印をいただければ返金先口座はどなた様名義でも結構です。
Q.解約返戻金はいつ振り込みされますか?
A.当社に解約関係書類が不備なく到着後1週間以内のご返金となります。
Q.解約受付は以前に連絡をしているが、解約書類を提出するのを忘れてしまいまだ手元に持っています。今から送付しても間に合いますか?
A.間に合います。
ただし、ご解約手続きには請求期限がございますので下記請求期間内にご提出ください。
請求期間を超えますと書類をご返送いただいてもご請求を受理できませんのでご注意ください。

●保険開始日が2010年4月1日以前の方:解約日から2年間
●保険開始日が2010年4月1日以降の方:解約日から3年間
Q.解約手続きが完了したら返戻金明細などの通知は届きますか?
A.基本的にはお送りしておりません。
ご解約の場合は、返戻金の振込をもってご請求を承認したものといたします。
(必要な場合は簡易的なものになりますが対応させていただきますのでカスタマーセンターまでご連絡ください。)
カスタマーセンター 0120-080-828
受付時間:平日(月~金)9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始はお休みをいただいております。)
Q.何者かに玄関錠の鍵穴に異物を詰められ損壊した場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象になりません。
Q.窓ガラスに『熱割れ』による亀裂が生じた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象になりません。
Q.空き巣に入られ家財の盗難被害はないが、ガラスを割られた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
ただし、警察へ盗難届出が必要となります。
なお、盗難被害でドアや鍵が破壊された場合も補償の対象となります。
Q.車で事故を起こしてしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
車両の使用または管理に起因する損害賠償責任は対象にはなりません。
Q.自転車に乗っていて通行人にぶつかり、怪我をさせてしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
日常生活における自転車事故による第三者への損害賠償(怪我・財物の破損など)は補償の対象です。
Q.転居する際の原状回復費用は補償対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
借用戸室が、火災、破裂・爆発および借用戸室内で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合は補償の対象にはなりません。
Q.豪雨時に雨樋に異物が詰まったため雨水が室内に溢れ家財に被害が出てしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
給排水設備に生じた事故は補償の対象です。
Q.屋根の老朽化により雨漏りが発生し、家財に被害が出てしまった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
雨漏り、雨などの吹き込みによる水濡れの損害は補償の対象にはなりません。
Q.結露で壁紙が剥がれ、壁にカビができた場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象にはなりません。
Q.駐輪場に置いていた自転車(原動機付自転車含む)が盗難にあった場合、補償の対象になりますか?
A.補償の対象となります。
お住まいのマンション(アパート)指定の駐輪場に置いていた自転車(原動機付自転車)は補償の対象となります。
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